【介護保険のキホン】生活保護申請中は、念のため請求を保留しましょう。

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こんにちは。なるべく省エネで仕事をしたい、在宅ケアマネの佐々木羊子です。
今日は生活保護の申請中と分かったらどうする?
というレアケースについて。
いやレアケースだからこそ、きちんと対応を押さえておかないと
事業所さんに迷惑かけますからね。
それでは始めましょう。

生活保護の申請中、介護の請求ってどうする?

1.生活保護の申請って、通るかどうかわかりませんよね?

そうですね。
生活保護は申請してから2週間以内に
保護受給の可否をお知らせする
必要がありますが、
金融資産の調査などに時間を取られ、
2週間以内に決定しない
こともあります。
また、月末に利用者さんが
生活保護を申請した場合、
月初の給付管理の期間中には
「どうすればいいか分からない」
状態となります。

「事業所には分かってから
お知らせしたほうがいいのではないか」
これ、ケアマネが陥りそうな罠ですね。

2.生活保護の申請は、分かった時点で事業所に知らせよう

先輩ケアマネも「急いで!」と言っています。
理由は「生活保護は申請日に遡って
適用される」からです。
介護保険と似ていますね。

つまり、申請の結果、生活保護受給が
決まってから事業所さんに連絡するとなると、
今月の10日を過ぎてから
「○○さん、先月の25日から
生活保護適用ですって」
となるのです。
え?先月の26日のデイサービス利用、
1割負担分もらってますけど…
生活保護受給なら
昼食代だけで良いのでは?
10割を国保連に請求するには、
介護券も必要だよね?
ハァ?みたくなります。
私が事業所の人間なら、キレます。

3.事業者も、生活保護の申請中は今月の請求を保留するのが吉。

「生活保護申請中かぁー。今月とりあえず
9割を保険者に請求して…
保護受給が決まったら過誤申請しよう!」
とはならないですよね。
過誤申請めんどくさいし。
だからといって介護券もないのに
請求はできない。
今月分はあきらめて請求保留にしましょう!
が妥当な判断。
その判断のためにも、
分かったら早めに知らせてほしいのです。

なぜこんな記事を書いているかというと、
併設の訪問介護の事業所で、
本当にこんな事例があったからです。
連絡一つで丸く収まるので、
分かった時点で事業所に共有。

今日はここまで!

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