こんにちは。佐々木羊子です。
みなさん記録ためていませんか?
ためてますよね!たまりますよね?
私はためています!
どうしたら記録がたまらないのか?
そんなの、自分が出来ていないのに解決方法なんて知りませんよ。
ただ、どの記録が必須なのか?みたいなところだけは押さえておきましょう。
担当者会議録(ケアプラン第4表)の取り扱い
交付の義務はないけど、作成の義務はある
まあ当然です!
担当者会議録を作らなくていいとは一言も言っていません。
実地指導で怒られそうです。
ただ、ケアマネをしていると事業所さんから「担当者会議録、いただけますか?」
と聞かれることがある。
いやー!作ってはいるんだけど!
ないわけじゃないけど完成していないの。
ココの文章が変だとか、ココももう少しわかりやすく書かなきゃとか、
色々あるんですよ。
人様にお出しできる状況じゃない…という場合もある。
大きな声じゃ言えないけど、ぜんぜん間に合っていないでメモしか残っていないこともある。
(具体的にいうと、レンタルしている福祉用具1個1個の借りている理由をもう少しわかりやすく記載して、とか。訪問リハビリについて、医師の指示を貰っているのに記載が抜けているわよ?みたいに結構指導が入るので、サラッと決まったこと、変更点だけ書いて出しても上司からダメ出しが出たりする)
そんな中で、事業所さんからも催促が入るとプレッシャー感じますよね。
そこでですよ。出したほうがもちろんいいけど、事業所さんに交付する法的な義務まではないよ。
という事だけ確認しておきたかったのです。
交付義務のある書類
では、交付義務のある書類…って何?
答え:標準様式の第1表~第3表、第6表、第7表。
運営基準第13条に書いてある。
こちらのページのPDF、12ページまでスクロールして確認してください。
まあまあ、でも、交付できるに越したことはない、とも思っています。
特に、電話や文書で事前に照会して、当日参加していない事業所さんには出したほうが良いでしょう。
(担当者会議に参加している事業所さんに関しては、自分たちで作成したっていいわけですしね)
しかし、事業所さんに対して「自分で作ればいいのに」「交付義務なんてないのよ」とけんか腰になるためにこの記事を書いているわけではありません。
自分の仕事の中で、どこまでが義務付けられていることなのかを知ること。
事業所さんと意識を共有し、利用者さんのためになる方法として何が必要なのか、を考えること。
まーだから書類が間に合わなかったら電話で情報共有したっていいわけですし。
まあ、実地指導までには担当者会議録作ろうね、という話ですよ。
事業所さんとはくれぐれも仲良くしましょうね。
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