こんにちは。
仕事の忙しさとお絵描きのモチベーション低下で更新が滞っていました。
地方都市でぼんやり働く主任ケアマネ、佐々木羊子です。
今日は入退院の際、ヘルパーの支援が介護保険で可能か?
というテーマです。

いつの間にか通院等乗降介助で入退院支援が可能になっていた件

そもそも、昔は入退院に介護保険が使えなかった
そうなのです。
以前は、通院等乗降介助も、ヘルパーの通院介助も
「入退院には利用できない」ルール。
入院は一時的な外出ではなく、入所・入院扱いになるため対象外…みたいな解釈だったと思います。
通常の通院介助で病院に行き、検査の結果入院になった場合は算定できる、とか
謎ルールでした。
令和3年の制度改正で、入退院時の対応が可能に
令和3年、2021年の制度改正ですね。
そこでサラッと、
「利用目的について、「通院等のため」とは、「身体介護中心型」として
の通院・外出介助と同じものである。なお、この場合の「通院等」には、
入院と退院も含まれる。」とか言い出したんですよ…
え、衝撃。
(今まで何だったの…とは思いましたが)
しかし便利になるのだから、これまでの事は忘れましょう。
気を取り直して私が住む自治体に確認したところ
「訪問介護による通院介助も、通院等乗降介助と同じ見解で良い」
とのお返事。通院等乗降介助だけでなく、
普通の訪問介護事業所も通院介助として、
入退院の支援ができるのですって!
※ここら辺は自治体によって差もあると思います
そうは言っても、介護保険でできないことも多い
なんといっても、通院介助と同じ解釈なら、できないことが多いです。
タクシーなどに乗って、ヘルパーが介助していない時間は算定不可。
病院は受付まで。院内も付き添うならそこは自費算定。
あと、ケアプランに載っていないと算定が難しいとか。
家族が付き添えるなら家族が対応したほうが良いと思いますが、
どーしても入退院、誰も付き添えない。
病院の受付まで一緒に行ってほしいよ!
ということなら検討の余地あり。
自費サービスを組み合わせるにしても、
通院部分だけでも介護保険で算定できるならありがたいと思います。



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