住宅改修、3段階リセットの特例について(お金の話です)

介護保険の制度

こんにちは。経験だけムダに長い、居宅ケアマネの佐々木です。
今回は住宅改修の、「3段階リセットの特例」についてのお話です。

登場人物紹介。新人のラム美ちゃんと先輩ケアマネジャーの佐々木羊子(ようこ)
猫山さん、要介護1から要介護4に介護度が変更になりました。これは!住宅改修がもう一回できる。 説明しよう。住宅改修は一軒につき20万が限度だが、介護度が上がるともう一度利用できるのだ。 って思ってたのに、事前申請通りませんでした。要介護1になる前の、要介護2の時に改修してたんです。

まあ、この場合冷静に考えて泣きたいのはケアマネでなく利用者さんですよね。

もう少し詳しく説明しよう。同一の住宅につき20万円までの住宅改修費、リセットの基準は「初めて住宅改修をした時の要介護度。これが段階分けの表。介護度が3つ、じゃなく段階が3つ変わることが大事なのね。要支援の2と要介護1を一緒にするこの段階分け、イミフだけどね。

そうそう、けっこう意味不明な制度で、意味不明な段階分けがされているのですが…
まあ、「ひとりに付き20万円だけど、状態がすごく変わったならもう1回」
という制度設計なのですね。つまり。

ちなみに「ひとりに付き20万円」なので、夫婦で同じ家に住んでいて、二人とも介護認定を受けていれば「一軒で40万円分の改修」ができます。ちょっとうらやましい。

あと、転居したらリセットされる。これも大事ね。テストに出るよ(出ない)。

今回の案件だと、最初のケースは「要介護1から4へ、3段階上がったからリセットされているかと(ケアマネが)勘違いしたけども、要介護1の前、要介護2の認定の時に初回の住宅改修をしていたので、対象にならなかった…」という事案です。

脳梗塞で要介護2
→リハビリして少し元気になって要介護1
→その後大腿骨骨折して要介護4…とか、フツーにありえますからね。
注意が必要です。

ケアマネとしてはどうすればいいのかって?
住宅改修が必要そうになったら、保険者に残額を確認すればよいのです。
特に、初回からかかわっていないケース、包括からの移行ケースなどではこの「確認」が重要です。

実際に、どういうことが起きるかというと… 要介護1のとき手すり付けたし、いまは要介護3になったけど残額がいくらか、問い合わせよう。 え?リセットされて20万円利用できる?よく調べたら初めて手すりを付けたのは、要支援1の時だった。利用者さんは覚えていないし。 前回の工事じゃなく、最初に住宅改修を行った時点から3段階アップというのがポイント。

ちなみに、参考資料としては検索上位にも出てくる伊賀市の説明(PDF)が有能です。
オフィシャルな根拠も確認したい、というまじめさんは、厚労省の出している老企42号をどうぞ。

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