【R4年介護保険改定】ベースアップ支援加算、ケアマネはどうやって説明すればいいのか。限度額関係ある?

介護保険、ベースアップ支援加算、限度額外、限度額管理介護保険の制度

こんにちは。居宅で主任ケアマネジャーをしている、佐々木羊子です。今回は、令和4年(2022年)10月の改正でいきなり出てきた「介護職員等ベースアップ等支援加算」についてお話をしていきます。タイムリーでしょ。

ベースアップ加算とは?

そうです。介護職のお給料は他業種に比べても低いといわれており、実際に現場では「新卒が入ってこない」「慣れたころに介護職が辞めていく」「ベテランがいない」などの問題があります。これまでも介護職の待遇を良くしよう、という目的で『処遇改善加算』などが導入されてきました

それでも介護離職が止まらないし、介護職は相変わらず低賃金で重労働を担っています。そんな訳で、「介護職の待遇改善に使いますよー。目安としては介護職のお給料を月額で9000円上げたい‼」と導入されるのがこの「介護職員ベースアップ等支援加算」です。

厚労省の資料はコチラ

限度額内?限度額外?

新しい加算がやってくるとき、ケアマネジャーが一番気になるのはここではないでしょうか。限度額内か、限度額外か。結論から言うと「限度額外」です。

羊子
羊子

よかったーーー!!

利用者さんの負担が増えるのはどちらでも同じことなのですが、介護保険の加算って、限度額管理「内」か「外」かでだいぶ違うんですよね。具体的に言うと、限度額内だと、これまで要介護3で利用できるめいっぱいまでサービスを使っていた場合、この加算が追加されることで限度額オーバーとなる危険性がある。サービス利用が制限されてしまう、という事。今回のように「限度額外」だと、サービスは今まで通り使えるのです。そこだけはよかった。

こんな年度途中に新設された加算のせいで区分超(くぶんちょう・区分限度額超過の略称です)を出すわけにはいかんのですよ!というのが、ケアマネの本音

ケアマネはどんな対応が必要?

懸念事項の「限度額内に入るのかどうか」がすっきりしたところで、利用者さんへの説明をどうするか?を考えましょう。まず、制度の趣旨をしっかりと理解していることが大事です。
1.介護職員の確保が難しいと、今後継続して今のサービスが受けられなくなる可能性があること。
2.介護職員のいる職場が対象なので、「訪問介護」「通所介護」「通所リハビリ」「訪問入浴」「短期入所」などが対象になるが、「訪問看護」「訪問リハビリ」などは対象外。
などを説明して、理解を得ていくしかないかなーと思っています。

あとは、まあ請求ソフトの対応具合を見ながら、利用表にきちんと反映させることですね。2022年10月から開始!ということは、10月分の請求事務を行う11月はじめが忙しいかな。

最悪、限度額管理外なのでソフトでうまく反映できなくても事業所さんは許してくれないかな…?と思っています。や、何が大変って申請書類揃えて、利用者さんに説明もして、11月の頭には請求ソフトできっちり数字を入れなきゃいけない事業所の皆さんが大変な加算なんですよ!ケアマネの苦労なんてそれに比べれば大したことなかろう…と思い、今回の話題を締めたいと思います。
みんな、お疲れさま。

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