【用語解説】横出し、上乗せってなに?【介護保険】

介護保険、横出し、上乗せ、違い日々の仕事

こんにちは。居宅の主任ケアマネジャー、佐々木羊子です。
今日は、ベテランケアマネジャーでもたまに使い方を間違えている、介護保険の「上乗せ」「横出し」サービスについて。その違いは何?という事を、ざっくりお話をしていきたいと思います。
ちなみに、用語解説なのでこの記事を読んでも「上乗せ」「横出し」サービスを使いこなせるようにはならないと思います。悪しからず。

まあ、上記の漫画にある通り、「介護保険外なんだけど、利用者さんが便利に使えて役に立つサービス」なのですが……「うわのせ」なのか「よこだし」なのかが分かっておらず、混同して使われている印象です。

介護保険で「量的」に足りていない部分を補うのが「うわのせ」!

だいたい、障害のヘルパーをさすことが多いですね。上乗せ。
介護保険って、要介護ごとに限度額が決まっているじゃないですか。要介護度が重くなって、サービスをたくさん利用すると限度額が足りなくなる。ただ、利用者さんがもし障がいサービスを受けられる権利がある場合、「障がいサービスで利用できるヘルパーの時間」というものがあり、申請すると「〇時間、ヘルパーサービス使用できますよ」というのがもらえる。
ここで注意!
基本的には介護保険と障がいサービスだと、介護保険を優先で使う、というルールがあります。なので、「上乗せ」を使うためには「介護保険のサービスを限度額まで使っている必要がある」のです。詳しくは自治体ごとにルールが違うので、要問合せなのですが、「ALSなどの難病で、介護保険だけではサービスが足りない場合に障がいのサービスを上乗せで使える可能性がある」知っているケアマネと、知らないケアマネではものすごく大きな差が出る。使えるかもって思って、役所に問い合わせることできるんだもの。

※「障がいサービスを受けられる権利」とぼんやりとした書き方をしたのは、実は障がい者手帳を持っていなくても障がいサービスを利用できる場合があるからなのですが…まあ、手帳を持っていたほうが手続きがスムーズなので、必要そうなのに障がい者手帳を持っていない利用者さんがいる時は、取得のお手伝いもできればいいと思います。医療機関との連携が必要だし、取得できる・できないを判断して書類を書くのは医師なのであんまり出しゃばれないのですが…できる範囲で、ね。

介護保険で「質的」に足りていない部分を補うのが「よこだし」!

次に「横出し」サービスですが…先程、「上乗せ」の話でもお伝えした基本的には介護保険と障がいサービスだと、介護保険を優先で使う、というルールですね。介護保険が優先だけど、介護保険にないサービスは…そりゃあ、障がいサービスが使えますよ!という部分が「よこだし」になります。
具体的には、視覚障がい者むけの「同行援護」や、知的障がい・精神障がいの方向けの「行動援護」などになります。
また、高齢者向けの配食サービスや、紙おむつの支給サービスなど、介護保険でなく自治体独自で行っているサービスのことをさすことがあります。

まあ、介護保険サービス以外を全部まとめて「上乗せ」だと思っていると雑な印象だなあ、というところで。例えば用語を間違っていても、利用者さんに必要なサービスを全部調べて使えるようにしておけばいいケアマネジャーなんですけどね。

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