こんにちは。居宅ののんびりケアマネジャー、佐々木羊子です。
今日もまんがで、介護報酬改定についてご説明していきます。
![らむみちゃん。サザエさん方式で今年も2年目の居宅ケアマネ。いつもラクをしたがる。佐々木ようこ。居宅で16年も仕事をしている、脱力系ケアマネ。さすがに制度には詳しいはず…](https://poyopoyofactory.com/wp-content/uploads/2023/04/shokai2023b-800x385.jpg)
![ターミナル加算が変わります。これまでは悪性腫瘍の利用者のみが適用だったけど。心不全とか陶酔とかでお看取りのかたもいましたものね。そう。それらの疾患でも算定できるようになる。ターミナル加算はご自宅でお看取りすれば算定できるの?24時間の連絡体制とか医療職との連携、亡くなる前14日以内に2回以上訪問しているなどの条件があるよ。けっこう大変なんですね。心理的な負担や、もっと何かやれたのでは?という気持ちを引きずることもある](https://poyopoyofactory.com/wp-content/uploads/2024/02/manga240218-800x1397.jpg)
ターミナル加算の算定要件が変わる。
1.悪性腫瘍以外でも算定できるようになる
や、むしろなぜこれまで「悪性腫瘍」の方だけが対象だったのか?というほうがナゾなのですが…
令和6年1月22日の
「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」をもとに見ていきましょう。
資料の15ページあたりですね。
「人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握することを要件とした上で、当該加算の対象となる疾患を末期の悪性腫瘍に限定しないこととし、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した者を対象とする」と書かれています。
![がんばった事への評価でもらえるターミナル加算。悪性腫瘍以外でも算定になることはありがたい。しかし!だからと言って医療介護連携加算の算定基準を変えることある?何それ。退院退所加算を年間35回、ターミナル加算を年間5回算定した事業所につく加算。事業所の収益を考えるとまあまあ大きい。この算定要件、ターミナル加算が年間5件→15件に変更になる!取れない!うちの規模では取れない!](https://poyopoyofactory.com/wp-content/uploads/2024/02/manga240218-2-800x1397.jpg)
2.事業所の加算要件が、ついでに変わった。
うちの居宅、なんにも加算取っていないのよー、という方は飛ばしてください。
居宅介護支援事業所、主任ケアマネが何人とか、研修をきちんとやっているとか、そーゆー幾つかの基準をクリアすると事業所に加算がつくのですね。
そのなかでも「医療介護連携加算」というものがありまして、退院退所加算を年間で35回、ターミナル加算を年間5回算定していることが算定基準でした。
それが!
この資料だとちょっとついでに、みたいな感じで
※併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数の要件を見直す。
( <現行> 5回以上→ <改定後> 15回以上)
って書かれているのですよ!米印つけてちょっと注釈、くらいの感じです。
しっかり情報を見て、算定ミスのないように気をつけねば…
ちなみに2023年度、うちの居宅はこの条件(今の5回のほう)を満たしているのですが、来年の算定ってどうなるのでしょう…後出しじゃんけんみたく2024年に算定できないのはちょっとショックですよ…
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