こんにちは。居宅で主任ケアマネをしている佐々木羊子です。
今日は、疑問に思う…より前に「こんなものだ」と覚えておきたい、ヘルパーの利用時間と料金について。
1.ヘルパーの活動時間
時間に関しては、介護保険上の決め事はありません。
24時間、ヘルパーの利用は可能なのです。ただ、そこそこの事業所で「ウチは何時まで派遣します」「日・祝は休みです」「24時間365日やります」と決められる。
地域差もありますよね。都会だと24時間対応の事業所もそこそこあるでしょうし、その逆に「自治体にヘルパー事業所が1つ、2つしかない。当然、24時間営業など無理」という場合もある。
ただ、地域にいくつか事業所があって選べる場合には、営業時間や営業日も考慮に入れて事業所を考えたい。お掃除だけの場合は特に問題にならないけど、土曜日にデイサービスに行きたいけど朝の送り出しが…このヘルパー事業所は土曜日営業していません…みたいな事もある訳です。
2.ヘルパーさんの利用料金は、活動時間によって違う。
そりゃそうだ。ハンバーガーショップでもコンビニでも、深夜のバイト料金は高い。人件費には「夜や深夜は高い」という性質がある。そんなわけで、夜の18時以降の派遣だと昼間よりも割高です。
深夜帯はもっと高いです。毎日昼間に身体1で30分算定していたサービスを、夜の時間にずらすと、限度額をオーバーしたりする。
正直「何時から何%高くなる」は覚えなくていいけど、「一般的な昼間の時間以外の派遣は、たしかちょっと割高。事務所に戻って計算しなきゃ」と思い出せればいい、と思うのです。
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