口腔機能向上加算って、複数のデイで算定できますか?

介護保険の制度

できません。こんにちは。居宅ケアマネジャーの佐々木です。
今日は、口腔機能向上加算について、さっくりとご説明していきたいと思います。

口腔機能向上加算について学ぼう

1.口腔機能向上加算とは

ええっと、算定条件なんかは色んなところで詳しく解説されていますので。
ケアマネとして押さえておくことは…
「嚥下、食事摂取、口腔衛生」のどこかにちょっとでも課題があり、その改善のための訓練を行った場合の加算。
150単位と160単位があるけど、それはLIFEを活用しているかどうかの違い。
月2回までの算定。

というあたりと思います。

2.口腔機能向上加算は、2か所のデイサービスで算定できる?

複数事業所での算定、できません。
まあ、月2回までしか算定できないとゆーとるのに、2か所のデイに行ったらその人だけ月4回算定できるとか、それもおかしな話です。

「口腔機能向上加算のサービス対象にならない利用者」のなかに、
(1)複数の事業所を利用しており、他の事業所で口腔機能向上加算を算定している者、とばっちり書かれております。

厚生労働省の「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」でも、

ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものとして認識しているが、①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等の勘案の上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、②2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべことから、それぞれの事業所で栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することは基本的には想定されない

となっています。
デイサービスから「算定基準を満たしているのに!ダメなんですか?」と聞かれたときには、スマートに返答できるといいですね。

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