【介護保険】居宅の、初回加算算定!

介護保険の制度

こんにちは。居宅ケアマネジャーの佐々木羊子です。
ネタ切れっぽくなってきたので、基本に立ち返ってケアマネジャーのとれる加算!
について説明していこうかと思います。

まず、初心者のケアマネさんは、「ケアマネの頂ける加算」に何があるのか
確認しておきましょうか。
1.初回加算
2.退院・退所加算
3.入院時情報連携加算
4.通院時情報連携加算
5.ターミナル加算
これが、個別ケースについたりつかなかったりする加算です。

そのほか、事業所全体につく「事業所加算」というものがありまして、
1.特定事業所加算Ⅰ~Ⅲ、A
2.特定事業所医療連携加算

そいでもって、今日はそのうちの初回加算ですね。初回加算を算定できるのは、ものの本に寄ると
○新規及び要支援から要介護に移行した場合の計画作成時
○要介護状態区分2区分以上変更時の計画作成時
…と、書かれています。
まんがの中に書かれてある、「2ヶ月以上給付のない時って書かれてなくない?」
と思うのですが、実は「新規」の解釈の中に、前2ヶ月以上給付のないケースが含まれているのですね。

それで、めちゃめちゃ多いのが「2ヶ月以上給付がない状態」の解釈間違い。
5/10~7/15まで利用が無ければ、「2か月間給付がなかった」と思いそうですが
5月も7月も給付がある。給付がない「月」は6月だけなので、この場合は初回加算の算定に該当しません。

まあ、入院していたのなら病院と連携取って退院退所加算算定でもいいし。

それで、あと新人さんが迷うのは「初回加算か、退院退所加算を取るか」
これ、両方は算定できないのでどちらかですね。
事業所の利益を考えると「退院退所」。ケアマネの業務のラクさを追求するなら初回加算です。
ここらへん、一人居宅だと自分で決められますけど、会社で決めがあるような場合は
そちらに従いましょう。佐々木の会社は「取れる加算は取って」という方針なので、
泣きながら書類を揃えていますよ。

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