【介護保険のキホン】サービスの併用について 2

介護保険の制度

こんにちは。まんがで介護保険のビミョーな制度を解説していく、
居宅ケアマネジャーの佐々木羊子です。
今回はヘルパーサービスと、定期巡回の併用について。

訪問介護、複数事業所を併用することについて

1.ヘルパーの事業所は複数併用OK!

朝、同じ時間に帯で入るヘルパー事業所と、午後から入浴介助に入る事業所が違っても大丈夫。
重介護で、1日に何度もヘルパー派遣が必要なこともあります。
ひとつの事業所で賄いきれないこともある。
ただし、違う事業所を使う場合は連携が大事なので、利用者さんの大事な情報を共有できるよう、仕組み作りなどは工夫しましょう。

2.定期巡回は、他のヘルパーサービスと併用できない

定期巡回・随時対応型訪問介護看護。苦手にしているケアマネさんも多いことでしょう。
住宅に併設の事業所で展開している場合が多いですね。
このサービス、メインがヘルパーサービスなので、余った単位数でうっかり併用が出来そうな気がするかもしれませんが…併用ダメ!絶対!
そもそもが、ヘルパーに関しては月の定額制にしましょう、というサービスなので
そこに追加して他のヘルパー事業所は頼めないのです。
え、でもそうしたら、余った単位は何に使うの?
→福祉用具のレンタルか訪問リハビリなどにご利用ください。


あ、通院等乗降介助は使えるのよ。豆知識。

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」はサービスの内容が重複するため
以下サービスとの併用が認められません。
・指定訪問介護(通院等乗降介助に係るものを除く)
・指定訪問看護(連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用している場合を除く)
・指定夜間対応型訪問介護

《参照》指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定 に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日)
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/dl/c04.pdf

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