【介護保険のキホン】退院・退所加算って退院後どのくらいの期間、算定できるの?

介護保険の制度

新年度ですね。今年もぼちぼち、居宅ケアマネさんに向けて、介護保険の制度についてマンガでゆるっとお知らせしていきたいと思います。佐々木羊子です。今日は退院・退所加算について。

らむみちゃん。サザエさん方式で今年も2年目の居宅ケアマネ。いつもラクをしたがる。佐々木ようこ。居宅で16年も仕事をしている、脱力系ケアマネ。さすがに制度には詳しいはず…

退院・退所加算って大変ですよね。病院職員と面談して、情報提供書をまとめて。算定要件が色々あって、全部クリアしたのに!算定できないですと…?というのがこの事例。
緑本にQ&Aが載っています。187ページ。
いわく「利用者が当該病院を退院・退所後、一定期間サービスが提供されなかった場合は、その間に利用者の状態像が変化することが想定されるため、行われた情報提供等を評価することはできない」「このため、退院・退所日が属する日の翌月末までにサービスが提供されなかった場合は、当該加算を算定することはできない」ですって。

もともとサービスを使っていた方の場合、退院当日や翌日。遅くとも翌週くらいには自宅で担当者会議をしてサービス再開するので、あんまりこういうことは起こらないのですが…新規さんだとフツーにあり得るんですよね。退院・退所加算は一番点数が低い、カンファレンスなしでも450単位。初回加算は300単位。まあ、少し単位数が違ってきますが、この場合はおとなしく、初回加算を算定しましょう。

緑本が手元にない方は、厚労省のこちらの資料をご参照ください。

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