入院時はきちっと連携して、きちっと加算算定しましょう。

介護保険の制度

こんにちは。
利用者さんが入院するとドキッとしますよね。
何年も仕事をしているのに、相変わらず入院の連絡を受けた際の対応がへたくそな佐々木羊子です。
初回加算退院・退所時の加算と説明してきましたので、今回は入院時連携についてです!

入院時の情報連携に使うツールは人それぞれです。
病院でどんな情報を知りたいか、という事にもよりますし、スピード感で判断することもある。
厚労省のHPでも様式例が示されていて、全員がこれを使えば病院側は見やすいかもしれませんけど、
転記が面倒です。いますぐ!という時には、使用しているソフトからフェースシートとケアプランを出力するほうが早い場合もあると思います。
(ちなみに、使っているソフトからこの様式でデータ出力できないか?と聞いたところ、別途お金がかかるといわれ断念している。貧乏。)

早さ、だいじ

実はこの入院時連携加算、以前は情報提供の方法が「病院へ直接行く」「それ以外の方法」で点数が分かれていました。(2017年、平成29年の制度改正から変更)今は、情報連携したスピードによって「入院後3日以内」「入院後7日以内」で点数が分かれています。当然、早く情報提供したほうが点数が高い

ちなみにこの、入院時情報連携の「3日以内」「7日以内」というところ、起点がいつなの?という事で結構迷います。そして、自治体によって扱いが違う。入院した日を1日目と数えるほうが多いようなのですが、私が仕事をしている自治体は「民法の、初日不算入の原則」というものを持ち出して次の日を1日目と数える。これはもう、自治体の決め事を把握して、従うのがよいと思います。

それで、連携する内容なのですが「なんとなく、何かの情報を送っておけば良い」という話ではないです。ないですよケアマネのみなさん!
加算算定の要件に必要な情報とは

①当該利用者の入院日
②心身の状況
(疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など)
③生活環境
(家族構成、介護者の介護方法や家族介護者の状況など)
④サービスの利用状況
と、示されています。厚労省の様式を使えば大体網羅されますけど、それ以外の書式で情報提供した際には「フェースシート、ケアプランにて情報提供した」では足りないと判断される恐れがあります。
入院日のほか、フェースシートにて心身の状況と生活環境、ケアプランにてサービスの利用状況を情報提供した」って書いておくと、突っ込まれづらくなると思います。

支援経過は、実際にやっていることの中で、介護保険の決まり上「やっておいてね」と言われている部分を、素直に「やっています」と書くことで突っ込まれづらくなる。自分の仕事の、そんなの書かなくても分かりません?察して?と思う部分も、書いておいたほうが自分の身の安全を守ることになる。
というか、頑張って連携してるのに、支援経過が言葉足らずなせいで、やったことがなかったことにされたら悲しい

あと、よく聞かれるのが電話での情報提供で良いんですか?ということ。
情報提供の手段は問わないと言っているので、もちろん電話でもOK
しかしここでも、支援経過に「電話にて情報提供した」だけだとNGなので、どんな情報を提供したのか、きっちり書いておいてほしい。上の4項目を意識してね。

最後に、FAXで送った場合ですが、送りっぱなしではダメなのです。
これも自治体によると思われますが、うちのとこはケアプラン点検などで結構言われる。
相手方に情報が間違いなく届いたことを確認して、その日で算定。
入院を知って、その日に郵送で情報を送り、それが病院に届いたのが4日後なら低いほうの加算で算定です。そもそも、届いたことを確認とれていなければ加算が算定できないかもしれません。
遠足は、家に帰るまで。
入院時の情報連携は、情報が相手方に届いたことを確認するまで。


お仕事って大変ですね。

急に思い出したけど入院時連携は、給付の時にもちょっと揉める(入院してその月に請求がない時とか)ので、そのお話は次回にしてみたいと思います。

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