2024年(令和6年)介護報酬改定(7) 訪問看護のリハビリ、謎の減算

2024年度介護保険改正

こんにちは。業務もブログの更新も全く追いついていない、
いささか仕事をためがちな居宅ケアマネ。佐々木羊子です。
今日は久々の報酬改定ネタ。訪問看護のリハビリがナゾに減算される件について、ダラダラとまんがで解説していきます。

訪問看護訪問回数超過等減算とは?

1.訪問看護ステーションからのリハビリが減算される

R6年度の報酬改定、訪問看護の部分で「リハ職によるサービスの減算」なるものが出てきました。
理学療法士等の訪問回数が、看護師の訪問回数より多いと減算になるのです。
しかも、1回8単位の減算となっていますが、リハビリって20分を1単位としていて、だいたい1回の訪問時間が40~60分。ということは、1日16~24単位の減算です。大きい。
しかも名前が超わかりにくい。なんだ「訪問回数超過等減算」って。

2.緊急時加算や特別管理加算を取っていない事業所も減算される


そうです。年間通して、緊急時加算や特別管理加算を取得していない訪問看護ステーションは減算。
要約すると「訪問看護ステーションは重度の利用者さんを頑張って看て。あと、リハビリはやりすぎずほどほどにね」という訳です。

適正化、という事ですが…そもそもこの単語、好きじゃないなあ。
制度が変わることが必ずしも良いことばかりでない、と思っていて。
「制度改正」という言葉でなく、なるべく「報酬改定」という書きかたをしています。

3.訪問看護は今後もリハを頑張ってほしい

そうです。
訪問看護ステーションのリハビリ、便利なんですよ。
訪問リハビリには3か月に一度の受診が必要(しかも主治医でなく、訪問リハビリの指示を出すための受診!)という縛りもあって、主治医に訪問看護の指示書をもらえば続けられる、訪問看護のほうが、利用者さんの負担も少ないのでは?
という気がする。
マンガにもあるように、体調不安が出てきて看護師さんにも入ってほしい!
というときにも便利。もともとひと月に一度来ている看護師さんなら、
スムーズに入れますしね。

今回は、なぜ?を解説するのでなく、愚痴のような内容になってしまいました。
しかし私はこれからも訪問看護ステーションのリハビリを愛用し続けるでしょう。
リハビリの先生、訪問看護ステーションの皆様、減算にならない程度にリハビリの枠を
維持してくださるよう、お願い申しあげます。

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