こんにちは、居宅のぼんやりケアマネジャー、佐々木羊子です。
今日は、ケアマネの皆さんがおそらく得意でない「住所地特例」と「見慣れない市町村の被保険者証」について、まんがでゆるりと、出来るだけわかりやすく解説していきます。
そうなんですよ。
この「住所地以外でのサービスの利用」している人のことを「住所地特例」と言い間違える人が本当に多いの…ケアマネもそうだし、事業所でも間違う人いるし、病院の相談員さんなども間違う。
あとは、普段自分が仕事している地域以外の介護保険証(正しくは「被保険者証」だけど慣例でこう呼ぶ人が多い)を見ると、反射的にビビッてしまい、挙動不審になるとか。まあ、私もですけど。
「住所地特例」というのは、マンガの中でさらっと説明していますが「保険者ごとの負担の偏りを減らす」のが目的で導入されているのですね。
ネットで検索したら出てきた「西宮市」の説明が分かりやすいかと思います。
「住所地特例」の場合は、まあきちんと住民票を移しているわけなので、被保険者証の色が多少違ったって、S市でサービスを受けられる。新型コロナウイルスの接種券も家に届くし、インフルエンザの助成とか、紙おむつサービスとか、S市で用意しているサービスを受けられます。
多分、配食サービスや住宅改修もできると思うけど、そもそも施設に入っているから住所地特例となっている訳で、その二つに関しては利用したという話は聞かない。
「住所地以外でサービス利用」している人は、S市のサービスが受けられない代わりに、住民票のあるO市のサービスが受けられる場合がある。でも、S市の地域密着型サービスとか受けられなくていいの?と思う事はありますけどね。皆さん住民票を移す・移さないに関しては諸事情あると思います。ケアマネの立場では、利用できるサービス・利用できないサービスを把握して情報提供できれば良いのでは。
あ!原理原則で言えば、住んでいる場所に住所を移すのが基本らしいですよ。
「住民票、移したほうが良いんですかね?」と聞かれて、「移さなくても良いですよ~」と答えてしまいそうですが「住民基本台帳法」によると「現住所の更新は国民の義務」らしいです。
「移さなくてもサービスは利用できます」「ただ、移さなくて良いとは私の立場では言えません」みたいに答えるのが良いかも。
ちなみに、↓はケアマネの心の独り言。
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