【介護保険のキホン】早退時のデイサービスの算定についての謎。時短で請求すべき?

介護保険の制度

こんにちは。相も変わらず今年も居宅のケアマネです。
主任介護支援専門員の更新研修を受けようかと思っています。一応はやる気ある。
今日は、実績入力をしていてふと疑問に思った「デイサービスの時短の算定」について。

そうです。
どっちもアリらしいの。
状況を確認すると、夕方に受診するからって家族が迎えに来て、もともとの利用時間は16:00だけど
15:30に家族送迎で帰りましたよ、というケース。
送迎減算はどこの事業所もつけてきますね。問題は基本単位です。

10:00-15:30でいつもより一段階低い点数で実績をくれるところと、
10:00-16:00でいつも通りの点数を実績をくれるところがある。

え?時短で請求するのが正しいんじゃないの?それ以外の解釈ってあるの?
…あるんですよ。
令和3年3月26日発令の「サービス提供時間を短縮した場合の所要時間区分の考え方」
を読んでみましょう。

「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない」
についての質問・解釈が載っております。
WAM NETの該当ページはこちら

差し支えない、というのがミソですね。
時短で請求しても良いし、もともとの単位数での請求も「差し支えない」。
どっちでもいい
のだ。

まあ、「大きく短縮した場合は(中略)変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない」とありますし、「1時間程度でサービス提供を中止した場合、これに対応する所要時間区分がないため、通所介護費を算定できない。」とも書かれています。
色々あるな。

とりあえず注意したいのが「早退したのに実績に反映されていない!ムキー」と
事業所に電話してしまう事。「制度を知らないケアマネ」になってしまうので、注意しましょうね。

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