こんにちは。居宅ケアマネの佐々木羊子です。
新年度になったのでサイトの
自己紹介画像など更新したい…と思いつつ、
思っているだけの日々。
今日はベテランケアマネさんでも勘違いのある、
給付管理で間違ってしまった時の対応について。

給付管理を間違ってしまったら…?
1.ミスはあるものです
人間ですもの。点数を間違うとか、事業所番号を間違えるとかありますよね。
返戻で来たものは、そのまま直して
もう一度国保連に送ればいいのですが…
自分でミスに気づいた時、
あとは事業所さんに返戻や減点があって
こちらのミスが分かったとき。
さあ、どうしましょう。

2.修正できるもの
漫画の1コマ目。デイサービスの加算の回数を間違えたとか、
福祉用具の単位数を間違えたとか、そーいうやつ。
事業所さんにはご迷惑をおかけしましたが、
単位数を修正して、「給付管理票」を「修正」で国保連に伝送です。
3.修正できず、過誤申請が必要なもの
3コマ目のやつですね。入院時情報連携加算は、
修正ができないので過誤申請が必要です。
デイサービスの入浴加算と
ケアマネの入院時情報連携加算はどう違うのか。
お金をもらうのがウチか、ウチじゃないかという話です。
うちがもらったお金、いったんもらった給付管理料を、
「加算の分だけ返しますー」とか、
「加算取り忘れたから200単位分だけあとからください」
とは…ならんのです。

3.給付管理票と、介護給付費請求書の違い
ケアマネが月初めに国保連に送る書類は2種類。
「給付管理票」と「介護給付費請求書」です。
給付管理票には、利用者さんが先月利用したサービスの
事業所名、単位数と介護認定の情報が記載されます。
介護給付費請求書は、ケアマネが国保連からいただく、
給付管理料を請求するものです。
「介護給付費請求書」のミスは修正できないので
過誤申請するか、あとは取れたはずの加算を
取りこぼした場合には泣き寝入りするか…と
覚えておいてほしい。
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