先週に引き続き、入院時連携加算についてです。今回は算定のタイミングについて。
ケアマネのお仕事でいただける加算のなかに、入院時情報連携加算というものがあります。
入院した際に、その病院に利用者さんの在宅での生活状況などを知らせ、連携を図ることでいただける加算です。
入院時情報連携加算Ⅰ (入院後3日以内に情報提供) 200単位
入院時情報連携加算Ⅱ (入院後7日以内に情報提供) 100単位
さて、当然「加算」ですから、給付する本体がなければ算定できません。
上記のケースは、4/4までに自宅で介護サービスを使わず、入院。4月中に退院してこなければケアマネジャーの給付管理料は発生しませんね。
じゃあ、4/4の情報連携は、加算が算定できないの?
算定できます。4/4といえば、3月分の給付管理をしている真っ最中ですね。
この場合、4/4の情報連携を、3月分の給付に加算として算定してよいのです。
21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)〔64〕
Q 前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分の居宅サービス計画の作成及び介護保険サービスの利用がなされていない状況で、病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合における入院時情報連携加算算定の取扱いについて具体的に示されたい。
A 居宅サービス計画に基づいて介護保険サービスを利用した翌月の10日(前月の介護給付費等の請求日)までに、当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り、算定可能である。
とあります。WAM NETの当該ページ参照。
これ、続きがあって「10日を過ぎて情報提供を行った場合は算定できない」
みたいな文章があるのですが、まあ、10日までサービス使わないで入院するってどんな状況?
とも思いますよね。
ちなみに、よくあるミスとして「デイサービスやヘルパーが入る前に入院したから慌てて前月分にくっつけて給付したけど、実は福祉用具を借りていたから今月も給付があった」
みたいなことや「退院してくるかわからないから前月分の給付にくっつけて加算請求したけど、その後元気になって帰ってきてサービスも使った。今月の給付が発生した」みたいな見込み違いケースもあります。
まあ、違ったら過誤請求すればいいんだし、めんどくさいから算定しない、というのも事業所の方針としてあると思う。OKです。
情報連携しないと利用者さんや病院さんの不利益があるかもしれないけど、加算算定しなかったからといって困るのはケアマネ、というかケアマネのいる事業所くらいです。
まずはきっちりと連携して、可能なら加算もいただく、くらいでいいと思うんですよねー。
ちなみに、要支援の利用者さんには情報連携加算がないよ!
ないけど、要支援の利用者さんでも必要なら病院と情報連携するしね。
利用者さんファースト&できれば制度もに精通、くらいの立ち位置が良いと思っています。
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