こんにちは。居宅ケアマネの佐々木羊子です。
もうそろそろ、3年に一度の法改正の情報が出てきていますね。
今回は最新情報も出て確定している情報について。
令和5年5月23日に出された 介護保険最新情報vol.1153、18ページあるうちの15ページ目に、さらっと出てきますね。介護保険法の一部改正。
「ア 指定介護予防支援事業者の対象拡大等」で、地域包括支援センターだけでなく、指定居宅介護支援事業者も介護予防支援の実施申請ができるようになるそうです。
つまり、包括でなく居宅で、要支援の方と契約して直接ケアマネジメントできるようになりそう、ということ。
私は管理者とか、会社の方向性を論じる立場にないので、いちケアマネとして言っておきたいのは「制度が変わることだけは知っておこうね!」です。ニュースにもなっているのに、見ていない現場のケアマネさんが多すぎて…
「今度、居宅でも再委託じゃなく、要支援の利用者さんを担当できるようになったじゃないですか」「知りませんでした」っていうのはいかにもカッコ悪いな、という話です。
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