【R5年度介護保険改正】2024年から、居宅で要支援の利用者さんを担当できるようになる話

2024年度介護保険改正

こんにちは。居宅ケアマネの佐々木羊子です。
もうそろそろ、3年に一度の法改正の情報が出てきていますね。
今回は最新情報も出て確定している情報について。

らむみちゃん。サザエさん方式で今年も2年目の居宅ケアマネ。いつもラクをしたがる。佐々木ようこ。居宅で16年も仕事をしている、脱力系ケアマネ。さすがに制度には詳しいはず…
先輩!介護保険最新情報VOL.1153、みました。居宅でも予防のケースを持てるって。解説しよう!これまで居宅介護支援事業所では予防(要支援)に利用者を直接担当できなかった。市の委託事業であり、受託できるのは包括支援センター。そこからさらに再委託されて担当していたのだ。正直、手続きはめんどい。直接持てたら楽ですかね?ん-、何とも言えないな。

令和5年5月23日に出された 介護保険最新情報vol.1153、18ページあるうちの15ページ目に、さらっと出てきますね。介護保険法の一部改正。

「ア 指定介護予防支援事業者の対象拡大等」で、地域包括支援センターだけでなく、指定居宅介護支援事業者も介護予防支援の実施申請ができるようになるそうです。
つまり、包括でなく居宅で、要支援の方と契約して直接ケアマネジメントできるようになりそう、ということ。

更新やプラン変更のたびに、わざわざ事前にプランを作ってコメントをもらいに行かなくてよくなる、というメリット。国保連への請求も、包括を通さず直接できる。 でも正直単価は低いし、契約書を変えるのも大変…!申請も必要?すっごい手間!というわけで、まだ様子見。制度が変わったことだけ押さえておこう。

私は管理者とか、会社の方向性を論じる立場にないので、いちケアマネとして言っておきたいのは「制度が変わることだけは知っておこうね!」です。ニュースにもなっているのに、見ていない現場のケアマネさんが多すぎて…

「今度、居宅でも再委託じゃなく、要支援の利用者さんを担当できるようになったじゃないですか」「知りませんでした」っていうのはいかにもカッコ悪いな、という話です。

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