こんにちは。居宅ケアマネジャーをしております、佐々木羊子です。
本日は「区分限度額超過」について。
介護保険には、月ごとに利用できるサービスに限度がある。
区分限度額とは
漫画の中にもある通り、介護保険では「要介護1だと16,765単位」「要介護3だと27,048単位」などと、ひと月に利用できる単位数が決められています。
利用できない、という訳ではないけど「介護保険がきくのはここまで」という単位なので、それを過ぎると全額自己負担になる。1割→10割になるのって当然、大きいですよね。違いが。デイサービス1日1,500円くらい(食費込み)と思っていたのが、1日9,000円ですって言われたらまあ、引きますわ私なら。
区分限度額超過、してしまったら
越してしまったら、その分は国保連には請求できません。何点超過するのか、ということを区分超をつける事業所にお知らせします。一箇所しかサービスを使っていなければ、そこに。AデイサービスとBデイサービスと、福祉用具も利用してます…みたいなとき、どこでその超過分をしょうのか、という話です。Bデイサービスにつけるなら、オーバーした点数をお知らせして、保険請求から減らしてもらう。そして、その分は利用者の請求に10割の金額で上乗せしてもらうのだ。めんどくさいね。
越さないのがいちばんだけど、必要性があればもちろん、超過しても使う
ここまで見てくると、利用者負担は増えるし事務作業は面倒。なるべくサービス調整して、限度額は超過しないようにしたい。しかし、どーしても必要なときもあります。家族がコロナでショートステイの日数が延びるとか。
ここでサービスが入らないと生活が破綻する!お金の問題じゃないのよケアマネさん!という事態の場合は、最終的な金銭負担がどのくらいになるか、きちんと説明してサービスを使うべきだと思います。そういう時は事務処理もサッと、正確にできるとかっこいいですね。
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