介護保険のケアマネをしていると、医療保険の知識も必要だなあ、と思う。
どうも、適当居宅ケアマネジャーの佐々木羊子です。
みなさま、そもそもどの程度、医療保険についてご存じですか。
私は薬局で事務職員をしていた経験があるのですが、それでも在宅医療のことなどはわからないことが多く、苦労しています。今日はそんな話。
特別指示書について、ケアマネが知っておくこと
1.特別指示書、という便利なものが世の中に存在する。
これですね、普通介護保険を利用していて、パーキンソン病などいくつか決められた病名の方以外は訪問看護を介護保険で利用します
今回みたいに、医師から「しばらくの間、毎日看護師さんに処置をしてもらう必要がありますね」と言われたとき…30分で470単位ですよね。10日間来てもらったら4,700単位。
もし毎日60分だと8,210単位とかですよ。あっという間に限度額オーバーしますって。
そんなときの救世主、医師の指示で2週間、医療保険利用して訪問看護が入れる素敵アイテムが「特別指示書」です。
詳しくは訪問看護NAVIで学びましょう。
そもそも訪問看護の指示書が出ている方で、同じ主治医が必要と認めた場合に出せるのね。ふむ。
2.どのくらいの期間、使えるのか
期間ですが、まあ永遠ではありません。
医師の診療を受けた日から14日間。月1回が原則ですが、真皮を超える範囲の褥瘡など、特別な場合は月2回出せるそうです。
わたし、なんだか月2回がデフォルトだと思っていたけど条件厳しかったのですね。
月2回、28日の間に状況が好転すればよし。
そうならなければ介護保険で3日間だけ訪問看護を使って、また次月!
先生が書いてくださればまた医療保険で!とかそんな感じ。
どうしても訪問看護が必要だけど介護保険の点数が足りないとき、こういう方法もあるんだ!くらいの理解でいいと思います。ベテランの訪問医や訪問看護師さんは知っていることなので、「は?なにそれ初耳です」みたいな顔でなく「聞いたことはありますが、詳しく教えてください」で行ければいいかなー。
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