こんにちは、のんびり系居宅ケアマネの佐々木羊子です。
今日のブログは「ケアマネの契約期間について」です。
えっ、被っても良いというか、その質問…ナニ?
基本的すぎない?
とか思ったのですが、現実世界で実際に質問されてしまったので、
迷うケアマネさんもいるのか…と記事にしてみました。
契約期間って他の居宅と被っても良いの?
1.同時に2つの居宅事業所と契約することはあるのか
結論から言うと、ありますね。
例えばA居宅事業所が10月で閉鎖になります。
11月からはラム美ちゃんの居宅で担当してほしいの。
A居宅が10月末まで担当だから、ラム美ちゃんは11/1で契約してね。
いや、それじゃ困る。
介護保険は契約ありきなので、
契約しないとアセスメントが出来ない。
(現場ではまあ、お会いした時点でアセスメント
しちゃうけど…支援経過のアセスメント実施日は
契約日より後でないとつじつまが合わない)
アセスメントしないとケアプラン作れない。
よって担当者会議もできない。
11/1~のケアプランが必要なら、担当者会議は
それより前。10月のうちに開催したい。
つまるところ、11月から担当してプランを出すためには、
10月に契約してアセスメントして担当者会議を
する必要があるのです。
A居宅さんは当然、10月末まではケアマネジメントを行う。
そんな訳で、居宅移行時に契約期間は「被るのが正しい」
と思っています。
2.暫定で包括のプランナーさんと一緒に動くときは?
これ、これです。
暫定ケアプランの扱いはかなり地域差があると聞いています。
佐々木の働く地域の保険者は、かなり厳密なほうだと思う。
「事前に暫定ケアプランを出していないと給付管理が出来ない」
という原則で話をしていきます。
包括でずっと担当していた要支援1の利用者さん。
状態が変化し、11月1日に区分変更(正しくは新規申請)をします。
ラム美ちゃんの居宅で、介護だった場合に担当してほしいの。
10/23に担当者会議をするから、参加してもらえないかな。
あ、契約は認定結果が出てからで良いですよ!
要支援2かも知れないし~
と、包括の職員さんが優しく仰ることがある。
え、困ります。
契約させてください。(居宅側の叫び)
10/23の担当者会議に呼ぶという事は、
11月からの介護の暫定ケアプランを出してほしいんですよね?
包括でも予防の暫定ケアプランを出すけど、
介護で出た場合も問題なく
給付管理ができるようにしたいんですよね?
区分見直しの結果が要支援2だと契約が無駄になっちゃう。
申し訳ないわ…
みたいなお気持ちだと思うのですが、
教科書的には契約しないと暫定ケアプラン出せないから。
そんな訳で、区分見直し中は包括と居宅、両方のケアマネさんが
契約をしている、というのが正しい対応になるかと思います。
非効率だけど、そーゆーシステム。
基本は覚えておいてほしい。
ちなみに、暫定ケアプランには地域差があると申しましたが、
地域によっては「暫定ケアプラン?いいよ結果が出てから作ってくれて大丈夫」
みたいに言ってくださった市町村の担当の方もいました。
10年以上前だったけど今はどうなんだろう。
あと、予防と介護の両方の暫定ケアプランを
用意して動くことを「Wプラン(ダブルプラン)」と呼ぶのって方言?
私の周りでは使われているのですが、ネットで検索しても
あまり出てこないので一般的な用語ではないのかしら。
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