【介護保険】口腔機能向上加算を複数の事業所で算定できるか?問題

介護保険の制度

こんにちは。暑い日が続いていますが扇風機1台で今年も夏を乗り切りたい。北国住まいの主任介護支援専門員、佐々木羊子です。
今回は口腔機能向上加算!を、2つのデイサービスでそれぞれ算定できるか?という話です。

ラム美、2年目の居宅ケアマネ。すぐに楽をしたがる。羊子先輩。居宅歴15年目に突入の先輩ケアマネ。介護保険のこれからのあり方とか、難しいことは考えていない。
やば。二か所のデイを使っているウサギ山さん。Bデイサービスが口腔機能向上加算を取りたいって言ってきたけどAデイサービスですでに算定してた!複数の事業所で算定できますか?うーん。無理っぽい。算定できない条件の一つに「他の事業所で口腔機能向上加算を算定しているもの」って書いてあるからね

そうですね。結論から行きますが「二か所のデイで同時には算定できない」です。
令和元年に厚労省の補助事業で作成された「口腔機能向上加算導入の手引き」というものがあるのですが、そこの3ページ目に書いてありますね。
「対象にならない利用者」の2つめ。「複数の事業所を利用しており、他の事業所で口腔機能向上加算を算定している者」というやつです。
まあ、もともと「月2回」と決められている加算が、複数事業所を使っている場合だけ月4回算定できてもおかしいでしょ。

ちなみに、ほかにも「同意を得られないもの」とか要注意ですね。
デイサービス側がガンガン押してきても、本人の同意を得ているのか?と注意したいところです。

あと、口腔機能向上加算は1回150単位と160単位のものがありますが、これは「LIFE」と関係があって、「LIFE」を活用していると10単位高くなるのですね。ここら辺も、LIFEの導入を進めたい厚労省の意図を感じますね。政策誘導っていうの?インセンティブつけてね。

今のところ、ケアマネ側では「二か所のデイで算定しないように注意する。二か所とも算定している場合は、どちらで算定するか、担当者会議などで本人の意向も確認しながら決めていく」あたりが注意点と思われます。

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