【医療と連携】訪問看護の特別指示書は発行日がだいじ!(時間は関係ない)

介護保険の制度

こんにちは。最近新しい教室に通い始め、ブログの更新を怠っていました。
そして、タイトルで終了してしまいそうな話題ですが…特別指示書についてのお話です。

らむみちゃん。サザエさん方式で今年も2年目の居宅ケアマネ。いつもラクをしたがる。佐々木ようこ。居宅で16年も仕事をしている、脱力系ケアマネ。さすがに制度には詳しいはず…
本日9時、看護師が訪問したところ利用者が体調不良。連絡を受けた主治医が往診し点滴の指示が出ました。併せて一週間の特別指示書も出た!看護師さんは14時に訪問して点滴開始。夕方、本人の状態を確認して点滴の針も抜いてきました。ありがとございますー朝の算定は介護保険、午後からは医療保険ですか?それが、特別指示書って出た「日にち」から有効なので、朝の定期訪問も介護保険から医療保険に切り替えて請求します

そうなんだー。へー。
訪問看護の特別指示書に関しては、当ブログでも取り上げたことがありますので
コチラの記事をご覧ください。

訪問看護に関してですね、なんにもなければ介護保険が優先ですが、厚労省で決められたいくつかの疾病の場合と、特別指示書が出た場合は医療保険が優先となります。

そこまでは知っていたので、医療保険に切り替わるんだろうなあ…とは思ったものの!
朝に入った定期訪問は介護保険のままかな?と思っていたのです。今回、該当の訪問看護ステーションさんと確認した結果「発行日の訪問はすべて医療保険となる」との返答でした。時間関係なく「発行日から指示のある期間まで」は医療保険らしいです。

そこのところ詳しく載っている資料があればなあ…と思ったのですが、探せませんでした。すみません。

医療保険が優先になる、という部分はコチラ
厚労省の定める「訪問看護が医療保険になる」病名についてはコチラ

どちらも「大阪府訪問看護ステーション協会」さんのページですが、参考になります…!


介護保険と医療保険って、同時に出来て棲み分けをしている制度…じゃないので、解釈や運用に統一性がなく、その場その場で確認が必要なことが結構あるな~、と思います。
ただの愚痴です。みんなで確認しまくろう。

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