【介護保険のキホン】訪問看護にも夜間の加算があるけど、緊急時加算を取っていると1回目は夜間加算の算定が出来ない。

介護保険の制度

こんにちは。居宅でのんびりとケアマネジメントをしている、主任ケアマネの佐々木羊子です。
今回は前回の「ヘルパーって夜の何時まで来てくれるの?深夜料金ある?」の続き。訪問看護についてご説明します。

1.訪問看護にも、夜間や深夜の加算がある

前回、訪問介護に夜間や深夜の加算がある、というお話をしました。
当然のように、訪問看護にも加算があります。時間や加算割合も一緒。

2.緊急時加算を算定していると1回目は夜間加算が算定できない

夜間や深夜に加算がある…そう習ったのに、実績で!朝の4時に訪問しているのに加算のついていないコードで請求が来ている!!「これは看護師さんに教えてあげなくちゃ。間違っているのかも知れない…」などと思って電話をすると恥をかきます。佐々木も1年目だったかな。かきましたね。

まず、緊急時訪問看護加算を算定していることが条件なのですが…(算定していないと、夜間や深夜に訪問してもらうこと自体が難しい)
当該緊急時訪問を行った場合には、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算は算定できないが、1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定できる。

と書かれています。厚労省の資料(Excel)はこちら
平易な日本語にチャレンジしてみると「緊急時に対応するために月に574単位取っているのだから、夜間でも深夜でも加算とらずに訪問しましょうよ。とは言っても何度も夜間に呼ばれても大変だから2回目以降は加算とってもいいよ」みたいな感じでしょうか。

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