【介護保険のキホン】負担限度額認定証!更新をお忘れなく

介護保険の制度

こんにちは。広島カープの応援に忙しく、ブログの更新が滞っている居宅ケアマネ。佐々木羊子です。
3泊4日で遠征に行ってきてしまった。毎日楽しい。

そんなこんなで、本日は「負担限度額認定証」です。

らむみちゃん。サザエさん方式で今年も2年目の居宅ケアマネ。いつもラクをしたがる。佐々木ようこ。居宅で16年も仕事をしている、脱力系ケアマネ。さすがに制度には詳しいはず…

えーっと…ごめんなさい。ショートステイを定期利用している利用者さんがいらっしゃるのですが、更新したかどうかの確認を怠っていました。
結果、利用者さんのご家族に「急いでくださいいぃぃぃ」とせかす羽目になってしまった。

昔(平成27年よりも前)は、施設で取りまとめて一斉に申請とかしていたのですよ。
それまでは非課税世帯であれば貯蓄額関係なかったの。
平成27年(2015年)にいきなり!貯金が1000万円あると対象外!
などの制限がはじまり、今はもうちょっと厳しくなっていますね。
このおかげで「通帳の写し」が必要となり、施設やケアマネのほうで代行申請という訳にもいかなくなってしまったのです。
しっかりケアマネのみなさん、更新手続きが済んだかどうかの確認だけは怠りなく…
うっかりケアマネ、佐々木からのお知らせでした。
そして利用者さん、ご家族のみなさま、ご迷惑おかけしてすみませんでした。

(一応、ショートステイの事業所さんも申請漏れがないように腐心してくださっているのですが、なかなか難しいですね…)

※2枚目の漫画とか、もうちょっと詳しい説明とかそのうち追記します。
今日はここまで!

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