こんにちは。居宅ののんびりケアマネジャー、佐々木羊子です。
今日もまんがで、介護報酬改定についてご説明していきます。
ターミナル加算の算定要件が変わる。
1.悪性腫瘍以外でも算定できるようになる
や、むしろなぜこれまで「悪性腫瘍」の方だけが対象だったのか?というほうがナゾなのですが…
令和6年1月22日の
「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」をもとに見ていきましょう。
資料の15ページあたりですね。
「人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握することを要件とした上で、当該加算の対象となる疾患を末期の悪性腫瘍に限定しないこととし、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した者を対象とする」と書かれています。
2.事業所の加算要件が、ついでに変わった。
うちの居宅、なんにも加算取っていないのよー、という方は飛ばしてください。
居宅介護支援事業所、主任ケアマネが何人とか、研修をきちんとやっているとか、そーゆー幾つかの基準をクリアすると事業所に加算がつくのですね。
そのなかでも「医療介護連携加算」というものがありまして、退院退所加算を年間で35回、ターミナル加算を年間5回算定していることが算定基準でした。
それが!
この資料だとちょっとついでに、みたいな感じで
※併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数の要件を見直す。
( <現行> 5回以上→ <改定後> 15回以上)
って書かれているのですよ!米印つけてちょっと注釈、くらいの感じです。
しっかり情報を見て、算定ミスのないように気をつけねば…
ちなみに2023年度、うちの居宅はこの条件(今の5回のほう)を満たしているのですが、来年の算定ってどうなるのでしょう…後出しじゃんけんみたく2024年に算定できないのはちょっとショックですよ…
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