まんがで解説。ショートステイ、何日利用できる?(1/2)

介護保険の制度

ショートステイが何日使えるのか、正直とっても難しい。
このページでは、私が新人の頃に実際に犯した失敗を全て網羅しながら説明をしていきたい。

ショートステイ利用について
ケアのまねごと
1.利用日数は要介護度や、他のサービス利用状況で変わる

他のサービスを全く利用していなくても、ショートステイの事業所ごとに単価や加算が違うので難しいのですが、要介護1だと最高でひと月に23日。
ただ、9月16日~10月15日みたいな利用方法だと30日利用できたりもする。
いや、ケアマネはわかっているんだけどその複雑ルールを利用者さんやその家族にどう説明するの
という話ですよね。新人の頃は即答できず、何度もパソコン上で計算しなおしていました。

2.ショートステイの事業所ごとに利用単位が違う

そうなんです。ユニット型と従来型でも違うし、夜勤体制の手厚さとかで加算も全然違ってくるので、Aショートステイを1日減らして、Bショートステイを増やすと限度額オーバーする、みたいなこともある。

3.あくまでも「ショート」ステイ

5コマめから起こる悲劇ですが、施設入所でなく、あくまでもショートステイ…とのことで、やみくもな利用で認定期間の半分を超える利用はできません。(考えてみれば1コマめに出てくる『30日ルール』も、長期利用は許さん!と言っている訳です)
私のいる自治体は届出まで必須ではないですが、担当者会議録やモニタリング歴を工夫して
「どうしても必要なので利用している。他の手(特養申し込みなど)も打っている」感を醸し出すことは忘れません。
もちろん、届け出が必要な自治体はきちんと届出をして。
とにかく、漫然と利用しないことが大切。

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