【介護保険のキホン】療養食加算、説明できますか?

介護保険の制度

こんにちは。主任ケアマネ絶賛更新研修中。ブログの更新が滞りがちな佐々木羊子です。
今日は、気が付いたらいつの間にか算定されている、療養食加算について。
どんなものなのかサクッと理解して、利用者さんにうまく説明できるようにしてみましょう。

らむみちゃん。サザエさん方式で今年も2年目の居宅ケアマネ。いつもラクをしたがる。佐々木ようこ。居宅で16年も仕事をしている、脱力系ケアマネ。さすがに制度には詳しいはず…

療養食加算とは

ショートステイのお食事に加算がつくことがあります。その名も療養食加算。え、前に利用した時はそんなのなかったですよ。きまったびょう名があって、医師の処方に基づいて減塩職などを提供するとつきます。 病名によるのか。同じ施設で同じ介護度だからって、利用単位が一緒とは限らないんですね。

読んでその字のごとく。
良くあるのが糖尿病食とか、腎臓病食とか。そういった食事です。
栄養士さんが管理して、提供してくれます。

医師の処方がいる

医師の指示によって、療養食を提供した場合に算定が出来ます。医師の処方箋がいるのですね。
なので、「短期入所生活介護」いわゆる特養系とか、老健じゃないショートステイの場合は、糖尿病食は出せるけど、加算は取らないよ、ということがあります。医師の処方箋が出ないからですね。
老健は施設内にお医者さんがいるので、糖尿病・腎臓病・貧血・心臓病などがあって一定の要件を満たすと「算定しますから」と言われることが多いです。

点数はどのくらい?

佐々木は昔からやっているケアマネなので…
「算定します。1回8単位で」と言われてオヤ、と思ったことがある。
1回だっけ、1日じゃなく…?
ええ、平成30年の制度改正から、1日24単位が1回8単位(1日3回まで)という風に変わっておりました。
それで、利用票のショートステイ初日と、最終日は2回。その他の日は3回と入力するのですね。
実はこの加算、担当者会議で確認しそびれることがあります。
主病名は把握して契約・担当者会議に臨むけど、その後に「この病気もあったんですね…それでは、療養食加算も頂くことになります」となったりする。
ケアマネも、どの病気なら療養食加算が取れる、と全部把握しているわけではないし。
でも限度額オーバーには注意しましょうね(自戒もこめて)。

見落としやすい、心臓病

療養食加算が算定できる病名は「糖尿病食,腎臓病食,肝臓病食,胃潰瘍食〈流動食は除く〉,貧血食,膵臓病食,脂質異常症食,痛風食)と特別な場合の検査食」となっています。
心臓病入っていないじゃん。なんで算定してくるの?
間違ってない?と思いきや、「心臓疾患などに対して行われる総量6.0g未満の減塩食については、腎臓病食に準じて取り扱うことができる」ってこっそり、腎臓病食のところに書いてあるんですよ。
分かりづらっ。

まとめ

食事に、特に注意が必要な利用者さんの場合は、療養食加算を取ってきちんと管理してくれるショートステイ、もしくは加算を取っていなくても配慮してくれる事業所を選ぶ必要があります。
その際、普通の食事よりもちょっと点数は高くなる…という事はケアマネとして覚えておくといいですね。ちりも積もると馬鹿にできない点数ですが、10日で180単位…と思うと、送迎1回(184単位)のほうが大きいね。

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