のんびり居宅ケアマネの佐々木羊子です。
前回記事の流れだと報酬改定の話が続くのか?と思われたかもしれませんが、
まだ構成を考え中なので、まったりといつもの感じで、加算の説明をしていきたいと思います。
今回は、令和3年(2021年)に導入された「通院時情報連携加算」について。
いつものようにマンガを交えて解説していきます。

通院時情報連携加算とは

1.2021年に新設された加算です。
それまで、2000年に介護保険が始まってからずっと、ケアマネジャーが利用者さんの受診に付き添い、医師の話を一緒に聞いたりするのは「ただ働き」でした。
言い方が悪いかしら。でも、特にそこを評価する加算などがなかったのです。
2021年、「医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメントの実施やケアマネジメントの質の向上をめざす」感じでこの加算が新設されました。ちなみに50単位。

2.通院時情報連携加算の算定基準
・利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に対して利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報の提供を行うこと
・医師等から利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録すること
となっています。同席するだけではもちろんダメ。
相互の情報連携が必要なのですね。
まんがの、最後のコマにもありますが
「居宅サービス計画に記録」
→「居宅サービス計画の変更?」
→「じゃあ、担当者会議をしなきゃダメなの?」
みたいに話が飛躍するケアマネさんがいます。
落ち着いて。居宅サービス計画の5表、支援経過に記録するので大丈夫だと思われます。
もちろん、大きな変更点とか出てきて、ケアプランの変更をする場合は
きちんと対応しましょうね。
ケアプランの5表が支援経過であることについてはコチラ↓の記事を参考にしてください。
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