こんにちは。
まったり在宅ケアマネジャーの佐々木羊子です。
令和6年の報酬改定も情報が出てきましたので、今日もゆったりまったり、
マンガでまとめていきたいと思います。
報酬改定のたびに算定要件が変わる、入院時情報連携加算。
前回も記事にしたのでこちらも参考にしていただけると幸いです。
入院時情報連携加算が(また)変わる
1.入院時連携のこれまで
そう、今回2024年(令和6年)で算定基準が変わる「入院時情報連携加算」ですが、最初に出てきたのは平成21年の改定時。当時「医療連携加算」という名前で、1回150単位でした。
平成24年には「入院時情報連携加算」へ名称変更。現場では「入院時加算」という事が多いですね。
この時は、「病院に直接出向いて情報提供する」ことが評価され、病院を訪問して病院職員さんへ情報提供した場合は200単位、訪問以外の方法(電話やFAX、郵送)の場合は100単位、というものでした。この時すでに「入院してから7日以内」という算定基準もありましたね。
その後、時は流れて平成30年(2018年)、急にまた「方法は問いません!入院日から3日以内と、7日以内で点数を分けます」となりました。3日以内のほうが単位数が高い。3日以内が200単位で情報提供は早いほうが評価される、という動きになったのです。
2.令和6年の改定で、入院時情報連携はますますスピード重視へ
さて、今回は
「入院時の迅速な情報連携をさらに促進する観点から」
「入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提
供していること」で
入院時情報連携加算(Ⅰ) 250単位/月。
「入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な
情報を提供していること」で
入院時情報連携加算(Ⅱ) 200単位/月。
と、変更になりました。
3.どうしても気になる、入院の起算日
漫画の中でラム美ちゃんも言っていますが…
「3日以内」が「翌日、または翌々日」という事は、
入院日は0日目じゃなく、1日目なのですね?
ということ。
実は、佐々木が主に仕事をしている自治体では、「入院日を0日目とする」考え方で、算定できていました。いままでは。そうじゃなく、入院した日が1日目と数える自治体があるのも知っていた。
そうかー、この表現によって統一されそうですね。
週末にかかった入院とか、ほぼ算定できないのでは?
そうですね、そこで
※ 入院日以前の情報提供を含む。
※ 営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。
※ 営業時間終了後に入院した場合であって、
入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。
という注釈がつきましたね。
令和6年度の報酬改定資料はコチラ
平成30年度の報酬改定資料はコチラ
平成24年度の報酬改定資料はコチラ
入院時連携加算に関しては他の記事も参考にしてください。
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