こんにちは。最近新しい教室に通い始め、ブログの更新を怠っていました。
そして、タイトルで終了してしまいそうな話題ですが…特別指示書についてのお話です。


そうなんだー。へー。
訪問看護の特別指示書に関しては、当ブログでも取り上げたことがありますので
コチラの記事をご覧ください。
訪問看護に関してですね、なんにもなければ介護保険が優先ですが、厚労省で決められたいくつかの疾病の場合と、特別指示書が出た場合は医療保険が優先となります。
そこまでは知っていたので、医療保険に切り替わるんだろうなあ…とは思ったものの!
朝に入った定期訪問は介護保険のままかな?と思っていたのです。今回、該当の訪問看護ステーションさんと確認した結果「発行日の訪問はすべて医療保険となる」との返答でした。時間関係なく「発行日から指示のある期間まで」は医療保険らしいです。
そこのところ詳しく載っている資料があればなあ…と思ったのですが、探せませんでした。すみません。
医療保険が優先になる、という部分はコチラ
厚労省の定める「訪問看護が医療保険になる」病名についてはコチラ
どちらも「大阪府訪問看護ステーション協会」さんのページですが、参考になります…!
介護保険と医療保険って、同時に出来て棲み分けをしている制度…じゃないので、解釈や運用に統一性がなく、その場その場で確認が必要なことが結構あるな~、と思います。
ただの愚痴です。みんなで確認しまくろう。
コメント